70歳以上の社員の社会保険手続きについて

70歳以上の社員の方は厚生年金保険の被保険者ではなくなるため、厚生年金保険の保険料を納付する必要はなくなります。70歳の年齢に達した社員で、年齢以外について、厚生年金保険の加入要件を満たしている場合、会社は厚生年金保険の資格喪失手続きのほか、70歳以上の方を新たに雇用したとき、70歳以上の方が退職する場合、報酬の額に変更があった場合などに届出を行う必要があります。

このような届出が必要なのは、70歳以上の方が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した場合でも、「在職老齢年金」という仕組みによって年金額の調整が行われるためです。在職老齢年金の仕組みについては、以前ブログで紹介しておりますので、そちらのブログもぜひご覧ください。
➡関連ブログ:【年金制度改正法施行】在職定時改定と在職老齢年金の緩和措置について

➡70歳以上の社員に関する主な届出は以下の表のとおりです。

【70歳以上の社員に関する主な届出】
届出が必要な場合 届出書類 提出
期限
対象者を新たに雇用したとき 健康保険被保険者資格取得届
厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
5日
以内
70歳に到達した対象者を引き続き雇用するとき(※) 厚生年金保険被保険者資格喪失届
厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
対象者が退職するとき 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届
7月1日に対象者を雇用しているとき 厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届 7月1日~7月10日
対象者の報酬に変更があったとき 月額変更届 速やかに
対象者へ賞与を支払ったとき 賞与支払届 5日
以内
後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき
(75歳到達)
健康保険被保険者資格喪失届 5日
以内

(※)次の①および②の両方の要件に該当する被保険者が、在職中に70歳に到達した場合は、日本年金機構が厚生年金保険の資格喪失処理および70歳以上被用者該当処理をおこなうため、会社(事業主)は「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届(70歳到達届)の提出を省略することが可能です。

【70歳以上被用者該当届の提出が省略できる場合】
① 70歳到達日(誕生日の前日)以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される場合
② 70歳到達日時点の標準報酬月額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合

➡70歳以上の社員の方の被保険者資格喪失届等、社会保険手続きに関しましてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

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