業務内容

※当事務所の主な取り扱い業務になります。

外国人雇用サポート

当事務所では、外国人従業員採用に伴う就労ビザの申請につき、 出入国在留管理局での必要な諸手続の代行+入社後の労務サポートを行うサービスを提供しています。

 

① サービスに含まれる内容

(a)外国人雇用に関するご相談
(b)就労ビザ申請の書類作成、提出書類の代理取得(※代理取得時の実費は別途請求)
(c)出入国在留管理局への申請
(d)出入国在留管理局からの追加書類提出指示・質問への対応
(e)在留資格認定証明書の受け取り・お引渡し
(f)入社後の人事労務サポート(※)

 

※外国人従業員入社後には、中長期在留者の受入れに関する届出(出入国在留管理庁)、外国人雇用状況の届出(公共職業安定所)、雇用保険資格取得届(公共職業安定所)、健康保険・厚生年金保険資格取得届(年金事務所)等の届出が必要になります。また必要に応じて、就労資格証明書交付申請や、外国人従業員にも対応できる就業規則の作成や変更などを行います。

② 就労ビザ取得までに必要な日数

就労ビザ取得までに必要な日数は、申請内容によりかなり異なりますが、目安(標準処理期間)は以下のとおりです。

在留資格変更・在留期間更新許可申請の場合2週間~1か月程度
海外からの呼び寄せの場合
(在留資格認定証明書)
1か月~3か月程度

※当事務所にご相談いただいてから実際の申請まで、約2週間ほどお時間をいただいております。

※「就労ビザ」とは正式な法律用語ではありません。外国人が日本国内で働くために取得する必要のある在留資格の慣用表現として「就労ビザ」と一般的に呼ばれています。

 

入管業務

日本におけるビザ申請(※)に関する手続きは、非常に複雑で難しい手続きとなっています。出入国在留管理局が公表している必要書類等は最低限のものであり、実際には提出すべき書類の種類や内容も事案により大きく異なってきます。

このため、外国人及びその関係者の方々は、ビザ申請について多大な不安を感じておられるかと存じます。当事務所では、ご依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、どの内容の申請をしたら良いかを判断して書類を作成させていただいております。

これらの手続きは、本人が出頭して申請することが前提となっておりますが、申請取次行政書士(※)であれば、本人に代わって申請することができます。そのため、お仕事や学業に専念できますし、行政書士が申請取次することで、 出入国在留管理局での手続きもスムーズに進めることが可能となります。

① 当事務所で取り扱う主な入管申請手続き

(a)在留資格認定証明書交付申請(外国人の招聘)
(b)在留資格変更許可申請
(就職・結婚等で在留資格変更が必要な場合)
(c) 在留資格更新許可申請(引き続き日本に滞在する場合)
(d)在留資格取得許可申請
(e)永住許可申請
(f)再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
(g)資格外活動許可申請(アルバイト等をおこなう場合)
(h)就労資格証明書交付申請(転職した場合等)
(i)短期滞在書類作成(親族を日本に呼ぶ場合等)

※入社後の労務サポートも含めた外国人雇用サポートに関してはこちら

② サービスに含まれる内容

(a)外国人従業員やご家族のビザに関するご相談
(b)各種ビザ申請の書類作成、提出書類の代理取得
(※実費は別途請求)
(c)出入国在留管理局への申請
(d)出入国在留管理局からの追加書類・質問への対応
(e)在留期間更新許可のハガキの受取り(在留期間更新の場合)/在留資格認定証明書の受取り(招聘の場合)
(f)在留期間更新許可のハガキのお引渡し(在留期間更新の場合)/在留資格認定証明書のお引渡し(招聘の場合)

 

③ ビザ取得までに必要な日数

ビザ取得までに必要な日数は、申請内容によりかなり異なりますが、目安は以下のとおりです。

ビザ取得までの日数
(目安)
1か月~3か月程度

※当事務所にご相談いただいてから実際の申請まで、約2週間ほどお時間をいただいております。

※「就労ビザ」とは正式な法律用語ではありません。外国人が日本国内で働くために取得する必要のある在留資格の慣用表現として「就労ビザ」と一般的に呼ばれています。

※申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士になります。

人事労務相談

当事務所では人事労務の社外パートナーとして、企業の人事労務をサポートするサービスを提供しております。業務をご依頼いただく形態として、各種手続き代行から労務相談について総合的にサポートするスタンダード顧問契約(Sプラン)、各種手続き代行等の実務以外の労務相談のみをサポートするアドバイザリー顧問契約(Aプラン)、さらに各種手続き代行や労務相談をご要望に応じた業務単位でご依頼いただけるスポット契約をご用意しており、お客様のニーズに応じて柔軟に対応いたします。

■ご相談いただける主な内容■
① 労働関連法令や労働・社会保険手続きなど人事全般にかかわるご相談
② 退職時や残業代等に関してトラブル発生時の解決策のご提案
③ 人事労務と関連する雇用関係助成金等に関するご相談
④ 労働契約書や労務関係書類のテンプレートの提供
⑤ 就業規則や各種諸規程、労働契約書、労務関係書類の法令チェックや点検

 

 

個別労働関係紛争解決手続

当事務所では、会社(事業主)と従業員の間で起こる様々な労働問題の解決をサポートいたします。労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判はお金も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、会社と従業員が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。

そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、「あっせん」「調停」などの手続きにより紛争の解決を図ります。当事務所におきましても、紛争当事者の一方の代理人として、簡易・迅速・円満な解決を目指し、全力でサポートさせていただきます。

■当事務所にて受任可能な裁判外紛争解決手続代理業務■
都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせん手続の代理
都道府県労働局の紛争調整委員会における個別労働関係紛争に関するあっせん手続の代理
都道府県労働局(機会均等調停会議)における男女雇用機会均等法上の調停手続きの代理
都道府県労働局(均等待遇調停会議)におけるパートタイム・有期雇用労働法上の調停手続きの代理
都道府県労働局(両立支援調停会議)における育児・介護休業法上の調停手続きの代理
都道府県労働局(優越的言動問題調停会議)における労働施策総合推進法(パワハラ防止法)上の調停手続きの代理
都道府県労働局(障害者雇用調停会議)における障害者雇用促進法上の調停手続きの代理
都道府県労働局(派遣労働者待遇調停会議)における労働者派遣法上の調停手続きの代理
厚生労働大臣が指定する民間紛争解決手続機関が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理
※紛争目的価額が120万円を超える場合は弁護士の共同受任が必要になります。
依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理
※「あっせん」や「調停」が不調に終わった場合、その後の対応(「労働審判手続」や「裁判」)についてもご一緒に考えさせていただきます。最終的に労働審判手続や裁判を行うとなった場合には、当事務所提携の労働法専門の弁護士を紹介させていただきます。

 

個別労働関係紛争解決手続に関するご相談につきましては、事業主様、労働者様ともに「事前申し込み」が必要になります。お電話、もしくは下記のお問い合わせフォームのいずれかからご相談の申し込みをお願いいたします。

【ご注意事項】個別労働関係紛争解決手続代理業務のご依頼に関しまして、あらかじめ以下の点にご了承いただきますようお願いいたします

労働組合と使用者の紛争や、従業員同士の紛争につきましては代理業務を受任することはできません。また、当事務所と顧問契約(Sプラン/Aプラン)を締結していただいている事業主(過去にご契約いただいていた場合も含みます。)、スポット業務をご依頼いただいている事業主の従業員様からの依頼につきましては、利益相反行為となるため、お受けすることができかねます。

当事務所が紛争の相手方から先に相談を受けていた場合、業務受任をお断りする場合があります。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

 

手続代行サービス

労働保険や社会保険の各種手続きは面倒なことも多く、自社で行うと時間やコストがかかります。当事務所では、労働・社会保険の専門家としてのアドバイスとあわせ、労働・社会保険手続きを正確かつ迅速にサポートいたします。

(1)労働・社会保険手続き代行サービス 
■当事務所で取扱う手続き一覧■
年次ごとの手続き 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
被保険者に関する手続き 入社時 雇用保険 被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
被保険者の異動 雇用保険 被保険者氏名変更届
健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届
厚生年金保険 被保険者住所変更届
被扶養者の異動 健康保険 被扶養者(異動)届
被保険者の転勤 雇用保険 被保険者転勤届
退社時 雇用保険 被保険者資格喪失届
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
雇用保険 被保険者離職票作成
再発行手続き 雇用保険 被保険者証再交付申請
健康保険 被保険者証再交付申請(滅失・き損)
年金手帳再交付申請
報酬額の変動時 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届
賞与支払い時 健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届
亡くなったとき 健康保険 埋葬料(費)支給申請
給付申請時の手続き 医療費の払い戻し(立て替え払い時) 健康保険 被保険者(家族)療養費支給申請
医療費が高額になる場合 健康保険 限度額適用認定申請
健康保険 高額療養費支給申請
病気やけがによる休業 健康保険 傷病手当金支給申請
出産にともなう休業 健康保険 出産手当金支給申請
健康保険 出産育児一時金支給申請
育児にともなう休業 雇用保険 育児休業給付金支給申請
健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出
介護にともなう休業 雇用保険 介護休業給付金支給申請
60歳以降の報酬額が低下したとき 雇用保険 高年齢雇用継続給付金支給申請
労災保険申請時の手続き 労災指定医療機関への通院 労災保険 療養補償給付たる療養の給付請求
労災指定医療機関の転院 労災保険 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届
労災指定医療機関以外の通院・払い戻し 労災保険 療養補償給付たる療養の費用請求
労災事故による休業 労災保険 休業補償給付支給申請
治癒後に障害が残る場合 労災保険 障害補償給付支給請求
労災事故により亡くなった場合 労災保険 遺族補償年金支給請求
労災保険 遺族補償一時金支給請求
労災保険 葬祭料請求
労働安全衛生法における届出 労働者死傷病報告
事業所関連の手続き 労働保険・社会保険加入手続き 労働保険保険関係成立届
労働保険概算保険料申告
雇用保険適用事業所設置届
健康保険・厚生年金保険新規適用届
適用事業所報告
名称・所在地等の変更 労働保険名称、所在地等変更届
雇用保険 事業主事業所各種変更届
健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届
人材関連の手続き 求人の申し込み 事業所登録
(公共職業安定所)
求人申込書
労働者派遣事業 一般労働者派遣事業許可申請
一般労働者派遣事業許可更新
特定労働者派遣事業届
労働者派遣事業報告
労働者派遣事業廃止届
有料職業紹介事業 有料職業紹介事業許可申請
有料職業紹介事業許可更新

 

(2)労働・社会保険新規適用手続き代行サービス

会社を設立すれば社会保険、従業員を雇用した場合は労働保険に加入しなければなりません。当事務所では、各種手続きにかかる書類の作成や官公署への提出と合わせ、雇用関係助成金に関する情報提供等、トータルでサポートいたします。

(3)給与計算代行サービス

当事務所では、社会保険労務士による給与計算代行サービスをご提供しています。なお、当サービスはスタンダード顧問契約(Sプラン)のお客様に提供する追加オプションサービスとなります。

 

 

社内規定等整備 

当事務所では、以下の規程をお客さまとの打ち合わせを行ったうえで作成し、データまたは製本した冊子にて納品いたします。社内規定作成時の相談回数や時間には上限を設けませんので、ご納得いただけるまでご相談に対応させていただきます。また、納品後、1年間はご不明点に関するサポートも行いますのでご安心ください。また、現行の就業規則の点検のみをご希望の場合もご要望にお応えしますので、ぜひご相談ください。

  • 就業規則
  • 育児介護休業規定
  • パートタイム就業規則
  • 嘱託就業規則
  • 賃金規定
  • 退職金規定
  • 個人情報取扱規定
  • 出張旅費規定等

 

建設業許可・経営事項審査

建設業を営む事業者は、軽微な建設工事を請け負う場合を除き、建設業許可が必要となります。一般的に許認可の要件は「ヒト」「モノ」「カネ」の3つに大別されますが、建設業許可はこれら要件のうち、「ヒト」に関する要件が複雑です。当事務所では、許認可手続きの専門家である行政書士と、「ヒト」に関わる手続きの専門家である社会保険労務士の両方の立場から、建設業許可に係る面倒な手続きのすべて代行いたします。

建設業許可取得後も、許可を維持するための各種期限管理や建設業法を遵守した技術者の配置、公共工事への入札の際に必要となる経営事項審査の手続きなど継続的にサポートさせていただきます。さらに、1号特定技能外国人の受け入れを検討される建設会社様に対しては、建設キャリアアップシステムへの登録や建設特定技能受入計画認定申請もしっかりサポート。付加価値の高いサービスを提供いたします。

(※)申請書類を作成・提出までに要する時間はお客様ごとに異なりますが、当事務所では申請書類を提出するまでに、平均して1か月~3か月程度のお時間をいただいております。また、申請書が受理された後、審査に要する期間(標準処理期間)は、知事許可の場合はおよそ45日、大臣許可の場合は90日となります

 

助成金申請代行サポート

厚生労働省では、失業率改善や人材育成、労働環境の改善等を行った事業者を支援するために助成金を支給しており、条件を満たしていれば助成金を受けられることがあります。

当事務所では、助成金の内容や手続きに詳しい社会保険労務士による助成金申請代行サービスをご提供しています。助成金の受給診断から申請書の作成、官公署への提出に至るまで、すべてを当事務所にて担当いたします。さらに後日、行政からの立ち入り調査があった場合も同席し、責任を持ってサポートいたします。

 

■当事務所で取扱う主な助成金一覧■
① 高年齢者のための助成金 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用推進コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
② 外国人労働者のための助成金
人材確保等支援助成金
(外国人労働者就労環境整備助成コース)
③ 育児・女性・介護関連の助成金
両立支援等助成金
(育児休業等支援コース)
両立支援等助成金
(出生時両立支援コース)
両立支援等助成金
(小学校休業等対応助成金)

④ 障害者のための助成金
 
障害者雇用安定助成金
(障害者職場定着支援コース)
トライアル雇用助成金
(障害者トライアルコース)
トライアル雇用助成金
(障害者短時間トライアルコース)
雇用安定のための助成金 雇用調整助成金
労働移動支援助成金
(再就職支援コース)
⑥ 雇用環境関連の助成金
働き方改革推進支援助成金
(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金
(テレワークコース)
働き方改革推進支援助成金
(勤務間インターバル導入コース)
⑦ 正社員の教育訓練のための助成金
人材開発支援助成金(訓練関連)
⑧ 未経験者の教育訓練のための助成金
トライアル雇用助成金
(一般トライアルコース)
⑨ 非正規社員の正社員化のための助成金
キャリアアップ助成金

 

 

アポスティーユ・領事認証 取得代行サービス

留学、海外企業への就職、国際結婚、また海外での日本法人設立、海外企業との契約の締結などの際、外国の役所や大学、会社等の機関に対し、日本国内で発行された文書を提出する際には、その文書の翻訳だけではなく、その文書が日本国内で真正に発行されたものであることを証明する「認証手続き」が求められます。この認証の手続きは、「公証人による認証」、「アポスティーユ」、「公印確認」+「領事認証」などを組み合わせて行います。

当事務所におきましても、公証人による私署証書の認証、公証人押印証明の取得、アポスティーユ、公印確認、外国領事の認証等の手続きを代行いたします。外国へ提出する文書の認証手続きについてご不明な点があれば、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。
TEL:045-262-0214
受付時間:9:00-18:00(土曜・日曜・祝日除く)