扶養控除等(異動)申告書の提出先変更について

2か所以上から給与の支払いを受けている従業員で、年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更する従業員については、前の提出先である会社から、その変更のときまでに支払いを受けた給与と、後の提出先から支払いを受けた給与の全部が、それぞれ年末調整の対象となりますので注意が必要です。図示すると以下のような取扱いとなります。

【例】年の中途で扶養控除(異動)申告書の提出先を変更した場合の例

甲欄 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員に支払う給与に使用する税区分
乙欄 甲欄の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員以外の人に支払う給与に使用する税区分

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