子ども・子育て支援金の保険料納付について

児童手当の拡充や、妊婦のための支援給付の拡充に充てるため、令和8年4月分(5月納付分)から、子ども・子育て支援金制度がスタートします。子ども・子育て支援金の保険料ですが、健康保険料と合わせて納付することになります。今回は、健康保険料の計算や、給与明細への表示方法等について、注意すべきポイントなどについて簡単に解説します。
改正の内容
➡健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入されている方の改正内容は以下になります。
| ① 納付開始 | 令和8年4月保険料(5月納付分)より |
| ② 納付方法 | 健康保険料と合わせて納付 |
| ③ 計算方法 | 標準報酬月額(標準賞与額) × ( 一般保険料率 + 子ども・子育て支援金率 ) |
※基本的に、子ども・子育て支援金の保険料の半分は会社が負担(拠出)することになります。
令和8年度の支援率
➡子ども・子育て支援金率(保険料率)ですが、加入する保険者によって取り扱いが異なります。
| 全国健康保険協会(協会けんぽ) | 健康保険組合 | |
| 子ども・子育て支援金率 | 2.3/1000(0.23%) (労使折半) |
2.3/1000(0.23%)(※) (原則、労使折半) |
(※)加入する健康保険組合の規約により、支援金率や負担割合が異なる場合があります。
子ども・子育て支援金の開始に伴う注意点

保険者が協会けんぽで、クラウド給与ソフトを使用して給与計算を行っている場合、都道府県ごとの一般保険料率に、子ども・子育て支援金率が加算され、その合算値が健康保険料率として自動反映される場合がほとんどですが、オンプレミス版の給与計算ソフト(弥生給与等)を使用している場合、一般保険料率+子ども・子育て支援金率の合算値を、健康保険料率として手動入力しなければならない場合があるため注意が必要です。

給与明細の控除項目として、子ども・子育て支援金負担額を健康保険料と分けて記載する必要があるかどうかについてですが、法律上の義務はありません。ただし、本制度が社会全体で子ども・子育て世帯を支援、応援する趣旨であることを踏まえ、給与明細の控除項目の中で、健康保険料額の内訳として、子ども・子育て支援金負担額を分けて記載する方法が推奨されています。

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