歯科健康診断結果報告の義務化について

歯科医師による健康診断は、対象の有害業務に常時従事する労働者がいれば、その使用する労働者の人数にかかわらず、① 雇入れの際 ② 対象業務への配置替えの際 ③ 対象業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に実施することが義務付けられています。
※対象の有害業務とは、労働安全衛生法施行令第22条第3項において、「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」とされています。

実施した歯科健康診断の結果報告は、これまでは、使用する労働者が50人以上の事業場のみ必要でしたが、令和4年10月1日以降に実施した歯科健康診断から、使用する労働者の数に関わらず、所轄労働基準監督署長宛に、遅滞なく結果の報告が必要となります。

現行の「定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号)」から、歯科健康診断に係る記載欄は削除されており、歯科健康診断結果の報告は、新たに定められた「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」を使用することになります。こちらの新しい様式には、歯科健康診断の実施者数、有所見者数などのほか、歯科健康診断の対象労働者が従事する有害な業務の具体的内容を記載する欄があります。

所轄労働基準監督署へ提出する結果報告書は、厚生労働省ホームページ(各種健康診断結果報告書)にて提供されるファイルを印刷してご使用ください。また、労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について、より詳しい内容についてはこちらをご確認ください。

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