特定活動46号と社会ニーズとのアンマッチについて


前回、特定活動46号(本邦大学卒業者)について、ブログ記事でご紹介しましたが、この『特定活動46号』という在留資格の運用が、実際の社会のニーズと合致していない、アンマッチな部分があることを感じましたので、今回はその部分について触れてみたいと思います。
特定活動46号が新設された背景
・特定活動46号の新設前、日本国内の四年制大学を卒業する留学生のうち、3割は技術・人文知識・国際業務等の在留資格を取得し日本の企業に就職、残りの7割は就職せず、大学院に進学、就職活動を継続、もしくは帰国するという内訳となっていました。


技術・人文知識・国際業務の在留資格は『学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力』が求められるため、取得することが難しく、日本の四年制大学を卒業しても、就労できる活動範囲が狭いのが現状で、実際、日本の企業の採用試験に合格し、採用の内定は得られても、在留資格が取得できず、帰国することになる留学生も多く、このような留学生に対して、幅広い業務に従事する活動を認めることを目的として特定活動46号(本邦大学卒業者)が在留資格として新設されました。
技術・人文知識・国際業務の学歴要件
・2019年5月に特定活動46号が新設されましたが、現状、日本の一般企業で最も数多く活躍しているのは『技術・人文知識・国際業務』の在留資格を持って就労する外国人の方々です。先にも述べたとおり、この『技術・人文知識・国際業務』という在留資格が認められるには、そのハードルは非常に高く、その在留資格が認められるには、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学術的・体系的知識を持ち、かつそれらの知識を活用する仕事に就くことが求められます。
この『技術・人文知識・国際業務』の在留資格が認められる要件(学歴要件)としては、日本の専門学校卒業以上が条件ですが、実際のところ、専門学校卒の外国人に対しては、大学卒業者と比較して在留資格の審査が厳しく、専門学校卒業者の就職率は極めて低いのが現状です。


また、特定活動46号(本邦大学卒業者)が認められるための学歴要件は、日本国内の四年制大学(または大学院)卒業が条件になりますので、特定活動46号は『技術・人文知識・国際業務』での在留資格が認められなかった専門学校卒の留学生の受皿にはなり得ません。
実社会での企業ニーズ
・日本の専門学校を卒業しても、在留資格が認められなければ、彼らは母国に帰国してしまいます。外国人の方々は、非常に大きな決断のもと日本にやって来られます。その決断がいかに大きなものであるか、実際に彼らと触れてみると本当によく分かります。
その大きな決断のもと、日本にやってきて、学び、日本での就職に前向きな人材が日本で就職できず、帰国してしまうのは日本にとっても大きな損失なのではないでしょうか。また、日本人、外国人問わず、実際に企業、とくに現場で求められる人材は、学術性や専門性が突出した人材ばかりではないのが現実です。


特に小規模の事業所では、事務仕事をしたり、接客をしたり、雑用をしたり、生産ラインでの作業に従事したりと、いろいろな職種に対応できる人材が求められていると実感します。ところが、現行の入管法上、接客や製造ラインでの単純作業についは、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格では範囲外の就労内容となってしまいます。
特定活動46号の本来の制度趣旨
・日本の専門学校を卒業した外国人の方々の労働力を最大限に活かすことができる場は、そういった『実際の企業の現場』であり、2019年にスタートした特定活動46号は、その部分の人材不足を補うための制度であるべきところ、実際の要件は、『日本の四年制大卒以上』、『日本語能力試験N1取得相当』であり、『技術・人文知識・国際業務』の条件よりさらに高いハードルが設定されています。


つまり、日本の専門学校を卒業後、在留資格が認められず就職できなかった外国人材はここでも排除されてしまいます。受入企業からしても、現場での一般的な業務(事務や接客等)について、そこまで高い学術性や専門性を求めていないのも事実であり、入管法上の運用と、実際の企業のニーズの間にアンマッチが生じてしまっています。
特定活動46号のこれから
・就労内容については、企業のニーズとマッチした内容となっている特定活動46号ですが、その要件がこれだけ厳しい状態ですと、外国人の就労者数を増やすことは難しいと言わざるを得ません。
国内の人手不足を外国人材で充足させるのであれば、特定活動46号の要件を緩和し、日本の専門学校卒の外国人の方々が活躍できる場を提供していくことが必要になるのではないでしょうか。

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