特定技能所属機関が行うべき各種届出について

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人を受け入れた後も、特定技能雇用契約1号特定技能外国人支援計画等に関する各種届出が義務付けられています。1号特定技能外国人支援業務を登録支援機関に委託している場合、これらの届出については、登録支援機関のサポートを受けられる場合もありますが、どのような場合に、どのような届出を行うべきか、特定技能所属機関もしっかりと把握しておくことは非常に大切です。必要な届出については、以下の表を参照ください。

届出の種類 届出をおこなうタイミング 届出期限
(特定技能)雇用契約に関する届出 特定技能雇用契約の内容を変更したとき 変更日から14日以内
特定技能雇用契約が終了したとき 終了日から14日以内
新たな特定技能雇用契約を締結したとき 締結の日から14日以内
(1号特定技能外国人)支援計画に関する届出 1号特定技能外国人支援計画を変更したとき 変更日から14日以内
登録支援機関との委託契約に関する届出 支援委託契約を締結したとき 締結日から14日以内
支援委託契約を変更したとき 変更日から14日以内
支援委託契約が終了したとき 終了日から14日以内
受け入れ困難時の届出 特定技能外国人の受け入れが困難となったとき 事由が生じた日から14日以内
不正行為等を知ったときの届出 出入国または労働関係法令に関する不正行為等を認知したとき 認知した日から14日以内
受け入れ状況に関する届出 四半期ごと 翌四半期の初日から14日以内
(1号特定技能外国人)支援契約の実施状況に関する届出 四半期ごと 翌四半期の初日から14日以内
活動状況に関する届出 四半期ごと 翌四半期の初日から14日以内

登録支援機関に委託できる業務は、あくまでも「1号特定技能外国人支援業務全般」となりますので、1号特定技能外国人受入後の「各種届出」は、所属機関が責任をもって行う必要があります。また、出入国在留管理局に各種届出が受理された後、届出内容から基準不適合が確認された場合には、届出の是正指導や是正指示が行われます。指導を受けた特定技能所属機関は、当該指導や指示に従い、迅速に届出の補正等を行なう必要があります。当該指導や補正指示に関してご不明な点があれば、当事務所までお気軽にご連絡ください。

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