労働・社会保険各法における適用関係のまとめ

労働保険や社会保険の各種手続きを正確に行うためには、労働保険や社会保険各法において、「どのような事業や労働者がその適用を受けるのか」を正確に把握することが非常に重要です。しかし、その適用関係は意外に複雑な部分が多く、お恥ずかしい話ではございますが、私自身お客様からお問い合わせをいただいた際に、「あれ?どっちだったかな....。」と言葉に詰まることもしばしば....。

今回はそんな私自身に対して自戒の念を込める意味でも、労働・社会保険各法における適用関係について、できるだけ簡潔にまとめてご紹介していきたいと思います。「私はしっかり把握しているから大丈夫!」という方も多いと思いますが、念のために振り返り、再確認してみることも大切ではないでしょうか。

労働基準法/労働安全衛生法における適用事業

・労働保険、社会保険各法における適用関係についてご紹介する前に、労働基準法労働安全衛生法における適用事業について見ていきましょう。

労働基準法

(1)適用事業
労働基準法は、原則として労働者を使用するすべての事業に適用されます。また、日本国内の事業について、事業主または労働者が外国人であるかどうかにかかわらず、他の法律または条約に特別定めがある場合を除き、労働基準法が適用されます。
※ただし、外国政府および国際法によっていわゆる外交特権を有する外交官等については、原則として労働基準法は適用されません。

(2) 国及び地方公共団体についての適用
➡労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令は、国・都道府県・市町村その他これに準ずるものについても適用されます。国等の適用についてまとめると、以下の表のようになります。

【適用除外】 【適用】
(a)一般職の国家公務員 行政執行法人の職員
行政執行法人以外の独立行政法人の職員
【一部適用】
(b)一般職の地方公務員
(c)地方公営企業の職員

 

(a)一般職の国家公務員については労働基準法が適用されません。
(b)一般職の地方公務員については労働基準法の一部が適用されません
(c)地方公営企業の職員については一部を除き労働基準法が適用されます。

② 適用除外(労働基準法116条)
➡労働基準法の適用除外についてまとめると、以下の表のようになります。

【適用除外】 【適用される場合】
(a)同居の親族のみを使用する事業 ➡同居の親族以外の労働者を常時使用する場合
(b)家事使用人 ➡個人家庭における家事を事業として行なう会社に雇われて、指揮命令を受けて家事を行なう場合
(c)船員法第1条第1項に規定する船員 ➡労働基準法総則とこれに関する罰則については、船員(船員法第1条第1項に規定する船員)についても適用されます。

 

労働安全衛生法

(1)適用事業
➡労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業または事務所を除き、原則として労働者を使用する全事業について適用されます

(2)適用除外(労働安全衛生法115条)
➡次の(a)~(c)に掲げる者については、労働安全衛生法は適用されません。

【適用除外】
(a)家事使用人
(b)船員法の適用を受ける船員
(c)国家公務員

 

労働保険各法における適用関係

・労働保険各法における適用関係について、労働者災害補償保険法、雇用保険法についてそれぞれ見ていきましょう。

労働者災害補償保険法

(1)適用事業(労働者災害補償保険法3条1項)
➡労働者災害補償保険法(以下、労災保険法)においては、労働者使用する事業を適用事業とします。

(2)適用除外(労働者災害補償保険法3条2項)
➡(1)の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(非現業の官公署)については、労災保険法は適用されません。つまり、以下の(a)、(b)については、他の法律(国家公務員災害補償法・地方公務員災害補償法等)に基づく災害補償制度により保護されるため、労災保険は適用されません。

【適用除外】
(a)国の直営事業
(b)非現業の官公署(国家公務員または地方公務員の事務部門一般職の役所)

「現業」とは、現場で行われる労働業務をいいます。これに対し「非現業」とは、一般的な「管理事務部門」をいいます。この現業部門・非現業部門に対する労災保険の適用関係をまとめると、以下の表のようになります。

  【現業部門】 【非現業部門】
適用除外 適用除外
地方公共団体 非常勤職員のみ適用 適用除外

 

(3)独立行政法人に対する適用
➡国立印刷局、造幣局等の行政執行法人には、国家公務員災害補償法が適用されるため、労災保険法は適用されませんが、行政執行法人以外の独立行政法人には、労災保険法が適用されます

・労働基準法と労災保険法における独立行政法人に対する適用の取扱いの相違点のまとめ

  労働基準法 労災保険法
行政執行法人 適用 適用除外
行政執行法人以外の独立行政法人 適用 適用

 

(4) 適用労働者
➡労災保険法の適用を受ける労働者のことを「適用労働者」といいます。労災保険法の「適用労働者」の考え方のポイントは以下のとおりです。

労災保険法の「適用労働者」は、労働基準法9条に規定する労働者と同義になります。
個人事業主、法人の代表取締役は適用労働者にはなりません。また、同居の親族も原則として適用労働者にはなりません。
労働者であれば、常時雇用される正社員に限らず、アルバイト、日雇労働者、臨時雇用労働者、パートタイマー、試用期間中の方など、雇用形態に関係なく適用労働者となります。

➡労働者ごとの具体的な適用関係は以下の表のようになります。

【労働者の種類】 【適用関係】
(a)複数就業者 ・2以上の事業に使用される方はそれぞれの事業において適用労働者になります。
(b)派遣労働者 ・労働者派遣事業に対する労災保険法の適用については、派遣元事業主の事業に係る労災保険関係により適用労働者になります。
(c)出向労働者 (ⅰ)移籍型出向労働者
・移籍型出向労働者の場合、出向先とのみ労働契約関係があるため、労災保険法の適用については、出向先事業主の事業に係る労災保険関係により取り扱われます。
(ⅱ)在籍型出向労働者
・在籍型出向労働者の場合、出向元と出向先との間の出向契約の内容や、出向労働者の労働の実態に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、当該労働者に係る労災保険関係が、出向元事業と出向先事業のどちらにあるかを判断することになります。
(d)外国人労働者 ・外国人労働者であっても、労災保険適用事業に使用され、賃金を支払われる場合は、在留資格や就労資格を有しない不法就労者であっても適用労働者となります。
(e)国外就労者 (ⅰ)海外派遣者
・労災保険法は国外の事業には適用されませんので、国外の事業に使用される海外派遣者は労災保険法の適用を受けません(※ただし、労災保険の特別加入者となることができる場合があります)。
(ⅱ)海外出張者
海外出張者については、国内の事業に使用される方が、国外において業務を行っているにすぎないため、原則として労災保険法の適用を受けます。
(ⅲ)現地採用された日本人
・日本企業の海外支店等で現地採用された日本人職員の方などは適用労働者とはなりません。
(f)在宅勤務者 ・労働者が在宅勤務を行なう場合においても、労災保険法が適用されることになります。

 

(5)労災保険の暫定任意適用事業について
労災保険の暫定任意適用事業とは、農林水産の事業のうち、労働保険に加入するかどうかは事業主の意思やその事業に使用されている労働者の過半数の意思にまかされている事業をいいます。 暫定任意適用事業における労災保険の保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があってはじめて成立します。なお、その事業に使用される労働者の過半数が希望するとき、事業主は労災保険の加入申請を行う義務が生じます

➡労災保険法における暫定任意適用事業の範囲は、以下の表のようになります。

雇用保険法

(1)強制適用事業
➡雇用保険法においては、労働者を1人でも使用する事業については、原則として雇用保険の適用事業となります。なお、雇用保険の適用事業には、日本人以外の事業主が日本国内において行う事業(外国人経営の事業)も含まれます。

(2)雇用保険の暫定任意適用事業
雇用保険の暫定任意適用事業とは、次の(a)~(c)3つの要件を満たす事業主であって、雇用保険に加入するかどうかは事業主の意思やその事業に使用されている労働者の過半数の意思にまかされている事業をいいます。 暫定任意適用事業における雇用保険の保険関係は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得て、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があってはじめて成立します。なお、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するとき、事業主は雇用保険の加入申請を行う義務が生じます。

(a)個人経営(法人・国・地方公共団体等が経営する事業ではない)の事業主であること
(b)農林水産業(船員が雇用される事業を除く)を営む事業主であること
(c)雇用する労働者数が常時5人未満の事業主であること

 

(3)被保険者および適用除外
➡雇用保険法において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、雇用保険法6条に定める「適用除外」に該当する者以外の者をいいます。

・雇用保険法6条に定める「適用除外」に該当する者について

【雇用保険法6条に定める適用除外】 【被保険者となる場合】
(a)1週間の所定労働時間が20時間未満である者 高年齢被保険者となる者および日雇労働被保険者に該当することとなる場合
(b)同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない場合 前2か月の各月において、18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者および日雇労働者であって、日雇労働被保険者となる要件のいずれかに該当する場合
(c)季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当する場合
 (ⅰ)4箇月以内の期間を定めて雇用される者
 (ⅱ)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
➡日雇労働被保険者となる場合
(d)昼間部の学生または生徒 ➡昼間部の学生であっても、次の(ⅰ)~(ⅳ)に該当する場合
(ⅰ)卒業を予定している者であって、雇用保険の適用事業に雇用され、卒業後も引き続きその事業に雇用される者
(ⅱ)休学中の者
(ⅲ)通信教育、大学の夜間学部、高校の定時制等の学生
(ⅳ)(ⅰ)~(ⅲ)に準ずる者として、厚生労働省職業安定局長が定める者
(e)船員法1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者 1年を通じて船員として雇用保険の適用事業に雇用される場合
(f)国・都道府県・市区町村の公務員およびこれらに準ずる事業に雇用される者であって、離職した際に支給される「諸給与」の内容が雇用保険の求職者給付および就職促進給付の内容を超えると認められる者 ーーーーー

 

社会保険各法における適用関係

・社会保険各法における適用関係について、健康保険法、厚生年金保険法についてそれぞれ見ていきましょう。健康保険法と厚生年金保険法については、強制適用事業所と、適用除外となる被保険者について、船員に関する取扱いが少し異なりますが、それ以外の適用関係はほぼ同じです。

健康保険法

(1)強制適用事業所
➡健康保険法において「適用事業所」とは、次の(a)(b)のいずれかに該当する事業所をいいます。

(a)適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
(b)(a)に掲げるもののほか、国・地方公共団体または法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

「事業所」とは、工場、事業場、店舗、その他事業の行われる一定の場所をいいます。
「5人以上」の算定においては、健康保険の被保険者となるべき従業員だけではなく、適用除外の規定によって被保険者とすることができない従業員であっても、その事業所に常時使用される従業員についてはこれを算入します。
「法人」であれば、営利非営利に関係なく、常時従業員を使用している事業所であれば強制適用となります。
役員一人だけの場合も強制適用事業所となります
外国人経営の事業所でも所定の要件に該当すれば健康保険が適用されます。

・健康保険の適用業種非適用業種は以下のとおりです。

【適用業種(法定17業種)】
物の製造・加工・選別・包装・修理または解体の事業(工場・作業所等)
② 土木・建築その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊・解体またはその準備の事業
③ 鉱物の採掘または採取の事業
④ 電気または動力の発生・伝導または供給の事業
⑤ 貨物または旅客の運送の事業
⑥ 貨物積み下ろしの事業
⑦ 焼却・清掃またはとさつの事業
⑧ 物の販売または配給の事業(小売・卸売り業等)
⑨ 金融または保険の事業
⑩ 物の保管または賃貸の事業
⑪ 媒介周旋の事業
⑫ 集金・案内または広告の事業
⑬ 教育・研究または調査の事業
⑭ 疾病の治療・助産その他医療の事業
⑮ 通信または報道の事業
⑯ 社会福祉法に定める社会福祉事業および更生保護事業法に定める更生保護事業
⑰ 弁護士・弁理士・公認会計士・税理士・社会保険労務士等の法務の事業

 

【非適用業種】
農林業・水産業・畜産業等の第1次産業の事業
② 理髪店・美容室・エステティックサロン等の理容・美容の事業
③ 映画の製作または映写、演劇その他興行の事業
旅館・料理店・飲食店等接客娯楽の事業
⑤ 神社・寺院・教会等の宗教の事業

 

(2)任意適用事業所
➡上記(1)の「強制適用事業所」には該当しない場合でも、所定の要件を満たし、「厚生労働大臣の認可」を受けることにより健康保険の適用を受けるものを「任意適用事業所」といいます。強制適用事業所と任意適用事業所の範囲については、次の表のとおりになります。

□個人事業で常時使用労働者数が5人未満であれば「業種を問わず」に任意適用事業所となります。
□個人事業で常時使用労働者数が5人以上の場合には、非適用業種である場合に任意適用事業所となります。

(3)一般の被保険者
➡健康保険法において「一般の被保険者」とは、適用事業所に使用される者をいいます。ここでいう「使用される者」とは、事実上の使用関係がある者をいいます。つまり、法律上の雇用関係の有無は絶対的な条件ではなく、単に形式上の雇用契約があっても、事実上の使用関係がない場合は「使用される者」には該当しません。
※適用事業所に使用されない被保険者(任意継続被保険者/特例退職被保険者)についての解説は今回割愛させていただきます。

(4)適用除外
➡適用事業に使用される者であっても、就労の状態が流動的な方については適用が困難な場合があり、また、他の医療保険制度と重複加入となる方については、二重適用とならないように健康保険の被保険者から除外する取扱いとなっています。具体的には、次の(a)~(h)に該当する方は、日雇特例被保険者となる場合を除いて、健康保険の被保険者とはなりません

【適用除外】 【被保険者となる場合】
(a)船員保険の被保険者 船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者となる場合
(b)臨時に使用される者であって次に掲げる者
 (ⅰ)日々雇い入れられる者
 (ⅱ)2か月以内の期間を定めて使用される者
(ⅰ)1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合
(ⅱ)所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
(c)事業所で所在地が一定しないものに使用される者 ーーーーー
(d)季節的業務に使用される者 継続して4か月を超えて使用される場合
(e)臨時的事業の事業所に使用される者 継続して6か月を超えて使用されるべき場合
(f)国民健康保険組合の事業所に使用される者 ーーーーー
(g)後期高齢者医療の被保険者 ーーーーー
(h)厚生労働大臣、健康保険組合または共済組合の承認を受けた者
(※健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る)
ーーーーー

 

(5)短時間労働者に対する健康保険の適用
短時間労働者への健康保険適用要件をまとめると、次の表のようになります。

(※)特定適用事業所とは、同一の事業主の適用事業所に使用される特定労働者(70歳未満の者のうち、厚生年金保険の適用除外のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう)の総数が、1年間のうち6か月間以上、101人以上となることが見込まれる事業所をいいます。また、特定適用事業所に該当する適用事業所の企業規模は段階的に拡大され、令和6年10月からはさらに厚生年金保険の被保険者数が51人以上の事業所で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

厚生年金保険法

(1)強制適用事業所
➡健康保険法の強制適用事業所に、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り込む船舶を加えたものが、厚生年金保険の強制適用事業所になります。適用業種・非適用業種について、強制適用事業所と任意適用事業所の範囲についても健康保険法と同様の取扱いになります。詳しくはこちらを参照ください。

(2)当然被保険者
➡厚生年金保険法において、「当然被保険者」とは、適用事業所に使用される70歳未満の方をいいます。厚生年金保険の適用事業所に使用される者は、70歳以上の者および適用除外とされる場合を除き、国籍や性別等に関係なく当然被保険者となります。ここでいう「使用される者」と認められるかどうかについても、健康保険法の場合と同様の取扱いになります。
※任意加入被保険者(任意単独被保険者/高齢任意加入被保険者)についての解説は今回割愛させていただきます。

(3)適用除外
➡次の表の(a)~(d)に該当する者は厚生年金保険の被保険者とはならず、適用除外となります。

【適用除外】 【被保険者となる場合】
(a)臨時に使用される者
 (ⅰ)日々雇い入れられる者
 (ⅱ)2か月以内の期間を定めて使用される者
(ⅰ)1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合
(ⅱ)所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
(ⅲ)船舶所有者に使用される船員である場合
(b)事業所で所在地が一定しないものに使用される者 ーーーーー
(d)季節的業務に使用される者 継続して4か月を超えて使用される場合
➡船舶所有者に使用される船員である場合
(e)臨時的事業の事業所に使用される者 継続して6か月を超えて使用されるべき場合

 

□「臨時に使用される者」または「季節的業務に使用される者」であっても、船舶所有者に使用される船員については、厚生年金保険の適用除外とされません
船員保険の強制被保険者は、健康保険法の適用除外となりますが、厚生年金保険法は適用されます

(5)短時間労働者に対する厚生年金保険の適用
➡短時間労働者への厚生年金保険適用要件については、健康保険法と同じ取り扱いとなります。詳しくはこちらを参照ください。

最後に

労働保険や社会保険制度は、事業者にとって負担が生じる制度であるのは事実ですが、一方で労働者と事業者を守る重要な制度です。今回ご紹介したとおり、労働保険や社会保険各法では事業者や被保険者の加入要件が定められており、要件に該当したら必ず手続きを行なう必要があります。

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