歩合給や出来高払い給の割増賃金計算について

個人の業績や成果に応じて支給される歩合給出来高払い給ですが、これらも時間外労働等に対する割増賃金の算定基礎に含めるのが原則です。歩合給や出来高払い給が毎月決まって支給されている場合には、それらの額を含めた給与総支給額を算定の基礎とし、1時間当たりの賃金額から割増賃金を算出する必要があります。今回は、歩合給や出来高払い部分を含む給与の割増賃金の計算方法について、その原則的な考え方や注意点について解説していきます。

歩合給等に対する割増賃金の計算方法

歩合給や出来高払い給ですが、「割増賃金の算定基礎から除外できる賃金(※)に該当せず、「通常の労働時間または労働日の賃金」に該当するため、割増賃金の算定基礎賃金に含める必要があります。ただし、1時間あたりの単価を算定する際、基本給等の固定給は「所定労働時間数」で割り算するのに対し、歩合給や出来高払い給等は、その賃金を算定する期間の総労働時間数で割り算します。この総労働時間数には、時間外労働、休日労働等も含めてカウントします(労働基準法施行規則19条1項6号)。

(※)「割増賃金の算定基礎から除外できる賃金」とは、労働基準法37条5項および労働基準法施行規則21条に規定される法定除外賃金のことで、以下の①~⑦に限定されます。

【割増賃金の算定基礎から除外できる賃金】
① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑥ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
⑦ 臨時に支払われる金(結婚手当、出産手当等)

歩合給等に対する割増賃金の計算について、具体的に見てみましょう。

【条件設定】
基本給(月給制) 320,000円
売上手当(歩合給) 100,000円
割増賃金の算定基礎に含む賃金額の合計 420,000円
1か月の所定労働時間数 160時間
賃金計算期間における総労働時間数  200時間(時間外労働40時間を含む)

① 基本給、歩合給それぞれの1時間あたりの割増賃金単価をそれぞれ算出します。
(a)基本給 320,000円÷160時間×1.25=2,500円
(b)歩合給 100,000円÷200時間×0.25=125円

② 1時間あたりの割増賃金合計額を計算します。
(a)+(b)=2,625円

③ 賃金計算期間における割増賃金の総額を計算します。
2,625円×40時間=106,000円

固定残業代と歩合給等の併給時の注意点

「固定残業代」とは、その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことをいいます。固定残業代を採用する場合、労働者ごと1時間あたりの割増賃金単価を算出し、その単価にみなし残業時間数を乗じて支給額を決定することになります。この「固定残業代」と「歩合給や出来高払い給」を併せて支給している場合注意が必要です。

個人の業績や成果に応じて支給される歩合給や出来高払い給ですが、売上手当、インセンティブ手当等、その名称から明らかに歩合給や出来高払い給的な部分を含むと分かるものもあれば、就業規則や賃金規程に定める手当の性質や支給要件を確認して初めて歩合給や出来高払い給的部分を含むことがわかる場合があります。例えば、一般的に「役職手当」や「管理職手当」等は、労働者の職位や職責に応じて、毎月決まって定額で支給されることがほとんどですが、実際に手当の性質、支給要件を確認すると、月ごとの売り上げや利用者数に一定の係数(単価等)を乗じて支給額が決定される、つまり歩合給や出来高払い給的手当として支給されている場合があります

 毎月決まって定額で支給される手当であれば、法定除外賃金を除き、割増賃金単価を算出する際の算定基礎(基準内賃金)に含めて計算することになりますが、歩合給や出来高払い給については、先に解説した通り、歩合給等に対する割増賃金の計算方法に則り、割増賃金額を別に算出します。手当の名称から明らかに歩合給や出来高払い給的な部分を含むと判断できない手当(実質は歩合給等とみなされる手当)と固定残業代を併給している場合に注意すべきポイントは以下の2つになります。

① 実質的に歩合給等とみなされる手当について、歩合給等対する割増賃金の計算方法に則り、時間外等の割増賃金を算定し、固定残業代とは別に支給しているかどうか。
② 実質的に歩合給等とみなされる手当に対する割増賃金相当分も固定残業代に含めるとする場合、その旨を雇用契約書に明記しているかどうか。また、就業規則や賃金規程等に定め、周知しているかどうか。

歩合給や出来高払い給、インセンティブが毎月決まって支給されている場合、会社の就業規則や雇用契約書、労働条件通知書、給与明細等を確認し、労働基準法に則った正しい計算がされているかどうか確認することは非常に重要です。ご不明な点があればぜひお問い合わせください。

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