【お詫び】脱退一時金請求手続代行の報酬額に関しまして

平素より、当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。短期在留外国人の脱退一時金請求手続代行の無償サポートに関しましては、当事務所にて就労ビザの申請(招聘・変更許可・更新許可等)を受任した外国人の方に対してのみ提供させていただいているサービスになります。なお、入管手続きごとの、脱退一時金請求手続代行の無償サポートへの対応につましては下表をご参照願います。

【主な入管手続き】 【脱退一時金請求手続代行の無料サポート】
(a)在留資格認定証明書交付申請(外国人の招聘)
(b)在留資格変更許可申請
(c) 在留資格更新許可申請
(d)在留資格取得許可申請
(e)永住許可申請
(f)再入国許可申請
(g)資格外活動許可申請
(h)就労資格証明書交付申請
(i)短期滞在書類作成

(※)脱退一時金請求手続代行の無償サポートの場合も、源泉所得税の還付金送金の際の手数料(送金手数料/受取手数料/中継銀行手数料/為替手数料等)についてはお客様(受取人様)のご負担となりますので、還付金の外国送金時の手数料分だけ受取金額が少なくなります。予めご了承いただきますようお願いいたします。

なお、当事務所にて就労ビザの申請(招聘・変更許可・更新許可等)を受任していないお客様からの脱退一時金請求手続代行のご依頼につきましては、下表のとおりサービス報酬額を頂戴させていただきます

※以下の報酬額はすべて税別料金になります。

【脱退一時金請求手続代行の内容】 【報酬額】
・脱退一時金の請求手続きの代行
・納税管理人業務(所得税の源泉徴収税額の還付請求)
・転出届の届出の代行(※)
➡①または②のいずれか高い金額
① 脱退一時金(100%支給額)の5%(上限60,000円)
40,000円(基本料金)

(※)出国時に、旧住所地の市区町村宛に転出届の届出が行われていない場合、日本国内に住所を有すると判断されるため、請求を行っても脱退一時金が支給されない場合があります。すでに出国済みで、日本国内に住所を有しないことが確認できる書類等の添付が難しい場合、転出届の届出を代行いたします。なお、転出届の届出の代行には、お客様からの委任状が必要になります

脱退一時金請求手続代行のサービス報酬額のお支払いは、脱退一時金(厚生年金保険)の源泉所得税分の還付金(脱退一時金支給額の20.42%)をお客様に送金する際に控除させていただきます。また、源泉所得税の還付金送金の際の手数料(送金手数料/受取手数料/中継銀行手数料/為替手数料等)についてはお客様(受取人様)のご負担となりますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。なお、国民年金の脱退一時金のみの請求手続代行のサービス報酬額につきましては、事前にお支払いいただく必要があります。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

この度は当事務所のサービス報酬額の料金体系に関しまして、お客様に誤解を招く表現がありましたことを、ここに深くお詫びいたします。大変申し訳ございませんでした。今後とも、ご指導ご支援を賜りますよう、また、変わらぬお引き立てのほど、何卒よろしくお願いいたします。

お気軽にお問い合わせください。
TEL:045-262-0214
受付時間:9:00-18:00(土曜・日曜・祝日除く)